大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)212号 判決

しかし、記録に編綴の西倉ミツノ及び実父西倉勇次郎連名の告訴状と西倉勇次郎に対する検察事務取扱検察官の供述調書を綜合すれば、右告訴は各名義人が独立してなした告訴であり、且つ西倉勇次郎はミツノが、本件強姦に会つた事実を知つたのは右告訴状提出日の直前であることを確認しうるのであるから、刑事訴訟法第二三五条所定の告訴期間経過後の告訴ということは出来ない。

なお原判示第一、二事実に関する告訴は期間経過後に係るものであるから、公訴は棄却すべきであるとの主張は同法第三三五条第二項により判断を示さなければならない事実の主張に該当しないばかりでなく、前説明のとおりであるから仮に判断遺脱があつたとしても、判決に影響を及ぼす訴訟手続の法令違反はないと認めるべであるから、原判決破棄の理由とならない。

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